よくあるQ&A/用語集

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買取全般に関するよくある質問

Q.買取りに関する相談はどこまでが無料なのでしょうか?
A.はい。ご相談はお電話でもご来社いただいても相談料等は一切いただいておりません。すべて無料にて承っておりますので安心してご相談ください。
Q.売却するかどうかまだ悩んでいますが、その時点でも相談は受け付けていますか?
A.もちろんです。当社では現在の状況をお聞きさせていただき、本当にお客様にとって売却が最適かどうかを検証し、売却が最良である場合はその理由もご提案をさせていただきます。 まずは売却するかどうかではなく、現在の状況をご相談ください。
Q.トラブル自体の相談だけをしたいのですが、、、。
A.売却をお望みでなくとも、無料相談は当然お受けしております。わからないことや漠然としたことでも結構です。 当社の豊かな経験と知識を持つトラブル物件専門スタッフがご対応させていただきます。
Q.首都圏外でも買取りはしていますか?
A.現在当社では、首都圏及び関東近郊の地域のみならず、流通性が見込めれば、全国各地を対象に、ご相談・買取をお受けしております。
Q.相談にあたりメールと電話どちらが人気がありますか?
A.メールの場合は夜遅く(夜中)の時間帯のお問い合わせが多く、日中から夜にかけては電話でのご相談が多い傾向です。 当社ではお忙しいお客様の為にメールでのお問い合わせもご用意しております。 しかし電話でのお問い合わせの場合は直接お悩みをお聞きする事が出来、やり取りが大変スムーズですが、メールの場合ですと状況を把握しづらく意思疎通がうまくいかずに的確な回答が出来ない可能性が多いため、当社ではできる限り電話でのご相談をお勧めしております。
Q.買取りまでの流れを教えてください。
A.まずはじっくりと現在の状況をお聞きさせていただきます。その後現地調査や打ち合わせ・ご提案などを含めまして、売買契約となります。 その過程で一切料金は発生いたしません。スムーズに手離れよく売買をさせていただいております。
Q.現況での買取りということですが、買い取れない状態もありますか?
A.基本的にどんな状況の物件も買取りさせていただいております。まずはどんな些細なことでもご相談ください。

【再建築不可物件】に関するよくある質問

Q.買取エリアは?
A.需要があるエリアであれば、日本全国対応いたします!
Q.借地権付物件で、かつ再建築不可でも対応できますか?
A.流通性があれば、十分対応可能です!
Q.現在賃貸中の再建築不可物件でも対応できますか?
A.オーナーチェンジとして対応させていただくので、対応可能です! 
           

【老朽化物件】に関するよくある質問

Q.建替えと売却、どちらが良いか悩んでいます。
A.どちらが良いかとは一概には言えませんが皆様様々なお悩みを抱えております。当社ではまずお客様のご希望条件等を詳しくお伺いさせていただき、弊社の豊富な経験と実績をもとに最善のご提案をさせてい頂きます。
 
Q.他社の不動産会社に「土地を更地にしないと買取りできない」と言われました。本当ですか?
A.不動産会社によっては社内規定等により、実際に既存建物付きでは買取りできない会社はあるようです。また弊社は既存建物付きで買取りすることは可能です。
 

【囲繞地物件】に関するよくある質問

Q.現在、袋地の売却を考えています。しかし接道が2m未満のため再建築が出来ない土地。それでも買い手がつくでしょうか?
A.現状において袋地を最大限に活用できるよう、ご提案させて頂きます。
 
Q.囲繞地通行権とはどんな権利?
A.公路(公道および私道)に直接通じていない土地(袋地)の所有者が、その土地を囲んでいる土地を所有者の承諾なしで通行し、公路まで出られる権利を囲繞地通行権といいます。
 
Q.通行料は支払わなければならないのですか?
A.通行権者は通行料(償金)を支払う義務があるとされています(民法212条本文)。 通行料(償金)は、通路開設時に支払うもののほか、毎年支払う他利用部分の固定資産税程度を支払っている、という例もあります。
 
Q.通路の幅、場所は制限されますか?
A.通行の場所・方法は通行権者にとって必要な範囲で、通行する土地に損害が最も少ないものでなければなりませんが、その範囲なら通行権者は通路を作ることが出来ます。
 
Q.通行地役権とはどんな権利?
A.他人の土地(承役地)を自己の土地(要役地)の便利のために利用できる権利を地役権といい(民法280条)、通行のために利用する権利を通行地役権といいます。 囲繞地通行権と違い、幅や位置に制限がなく、合意で自由に内容を決められます。 地役権を登記しておかないと、承役地を買った第三者に主張できなくなるため注意が必要です。
 

【狭小地物件】に関するよくある質問

Q.約10坪の土地に建物を建てましたが、現在売却を検討中です。こんなちいさな物件でも売却可能でしょうか?
A.ご安心ください。もちろん売却は可能です。弊社では15坪前後の狭小地物件でも買取りをさせていただいております。
 

【既存不適格物件】に関するよくある質問

Q.建築基準法等の法令改正によって、改正後の規定に適合しない部分が生じてしまっているんですが、今後どうなってしまうのでしょうか?
A. 「既存不適格建築物」になっている可能性が高いです。しかし、「既存不適格=絶対に建て替えができない」という訳ではなく、建て替える場合はそれを機会に不適合部分を適法に改めなければいけない為、建替えの条件が悪くなることが多く、結果的に合意形成が難しくなるといった理解が正しいでしょう。